相続した土地を「いつ売るか」は、手取りに直結しやすいポイントです。とくに大きいのが、税金の特例が使えるかどうか。結論から言うと、相続した土地は“3年以内”に売却できると、相続税の取得費加算の特例が使えて税負担が軽くなる可能性があります。
ただし、3年以内なら何でも得、という話でもありません。期限ギリギリで焦って安く売ると本末転倒ですし、中野区の土地は「境界・接道・形状・古家付き」などの論点があると想像以上に時間がかかることもあります。そこで本記事では、税制メリットとリスク、そして中野区で相続土地をスムーズに売る手順を、できるだけ噛み砕いてまとめます
相続した土地を3年以内に売却すると得られる税制優遇とは?
相続した土地を売って利益(譲渡所得)が出ると、譲渡所得税(所得税・住民税)がかかる可能性があります。そこで知っておきたいのが「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算の特例)」です。
取得費加算の特例とは
土地を売って利益(譲渡所得)が出ると、譲渡所得税(所得税・住民税など)がかかる可能性があります。
そのとき、相続時に支払った相続税のうち一定額を、土地の取得費に“上乗せ”できるのが取得費加算の特例です。
取得費が増える=利益が圧縮されるので、課税される譲渡所得が減り、税負担が軽くなる可能性があります。
適用の基本条件(要点)
国税庁の案内では、主に次の要件が示されています。
・相続や遺贈により財産を取得した人であること
・その財産を取得した人に相続税が課税されていること
・相続開始の翌日から「相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日」までに譲渡していること
ここが重要:「3年以内」の数え方
よくある誤解が「相続してから3年」=相続日から単純に3年、と思ってしまうことです。
実際は、上のとおり“相続税の申告期限”が関係します。
相続の状況で期限の考え方がズレやすいので、売却方針を決める前に、税理士や不動産会社に「取得費加算の期限がいつまでか」を確認するのがおすすめです。
注意:取得費加算と他の特例は“併用できない場合”がある
マイホーム売却の3,000万円特別控除など、譲渡所得には複数の特例があります。
どれが使えるか・どれが有利かは状況次第なので、確定申告を前提に“手取りベース”で比較しておくと安心です。
3年以内に売却しないとどうなる?主なデメリットとリスク
1)取得費加算が使えず、譲渡所得税が増える可能性
取得費加算の特例は期限があるため、売却が遅れると適用できないことがあります。相続税を支払っているケースほど、使えるかどうかで税額に差が出やすいので要注意です。
2)固定資産税・管理コストがかかり続ける
土地を持っているだけで、固定資産税がかかります。遠方に住んでいる場合は草刈りや清掃、境界の管理などの外注費も積み上がりやすいです。さらに放置状態が続くと空き地や古家付きの場合は雑草・ゴミ・近隣トラブルなど“見えないコスト”が積み上がることもあります。売る予定なら、放置せず「管理するか、売却準備に入るか」を早めに決めておくのが無難です。
(このあたりは物件状況によるため、早めに“売る/貸す/活用する”の方向性を決めるのが安全です。)
3)売却しづらくなる(権利関係・境界・接道などが複雑化)
時間が経つほど、相続人が増えたり、資料が見つからなくなったりして手続きが重くなることがあります。
土地は特に「境界が確定していない」「接道が弱い」「形がいびつ」などの理由で、、買主がローンを組みにくくなって売却期間が長引くことがあります。
中野区の相続土地で“売りやすさ”が変わるチェック項目
中野区内でも、駅距離や用途地域、接道条件などでニーズが変わります。
ここでは一般的に、売却前に確認しておくとブレにくい項目を紹介します。
・境界(確定測量が必要か):境界が曖昧だと買主の不安が大きく、交渉が長引きやすい
・接道(幅員/接道長):再建築の可否や建築計画に影響
・土地の形状(間口、奥行き、高低差):プランの作りやすさに直結
・権利関係(借地/地上権/通行権など):買主のローンや評価に影響
・古家付きか更地か:解体の要否・費用負担の整理が必要
「相続だから難しい」ではなく、“売る前に論点を出し切る”だけで、売却がスムーズになることが多いです。
境界があいまい(確定測量が必要)
境界が不明確だと、買主は不安になります。面積や越境の懸念があると価格交渉で不利になりやすいので、売却前に「境界標の有無」「測量図の有無」「隣地の状況」をチェックしておくとスムーズです。
〇境界確定の手順と確認事項について気になる方はこちらもご覧ください
【中野区不動産売却】不動産売却における境界確定!手順からトラブル対処法まで
接道が弱い/再建築の可否が論点
土地は「建てられるか」が価値を左右します。接道状況や道路種別で建築計画が変わるため、査定時に“何が論点で、どう解決できそうか”まで説明できる相談先だと安心です。
古家付き土地で、解体するか迷う
古家付きのまま売る/解体して更地で売る、どちらが有利かはケース次第です。解体費を先に払うべきか、買主に委ねるべきか、売却戦略として比較してもらいましょう。
相続した土地をスムーズに売却するための手順
相続した土地をスムーズに売却するためには、必要な手続きを順番に進めることが重要です。ここからは、相続した土地をスムーズに売却するための手順について解説します。
これらの手順について以下で詳しく解説します。
STEP1:相続登記を済ませる(売却の前提)
2024年4月1日から相続登記は申請が義務化されています。
正当な理由なく怠ると過料の対象になり得るため、売却予定でも早めに着手するのが安全です。
相続登記の義務化についてはこちらをご覧ください。
法務省「相続登記の申請義務化について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
法務省Q&A https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
STEP2:売却方針を決める(仲介か買取か)
相続した不動産を売却する際は、不動産会社や税理士と相談しながら計画を立てることが重要です。
なぜなら、不動産会社は適正な価格で売却するための査定や売却活動をサポートし、税理士は譲渡所得税や節税対策についてアドバイスを提供してくれるからです。
相談をしながら、売却方法として『仲介』と『買取』のどちらを選ぶかによって、売却までのスピードや価格が異なるため、最適な方法を選択することが求められます。
・高く売りたい:仲介(買主を探して市場価格を狙う)
・早く現金化したい:買取(価格は下がりやすいがスピードが出る)
期限(税)と希望時期(資金計画)で、どちらが合うか決めます。
STEP3:査定は複数社で比較(手取り試算まで出す)
相続土地は「査定額」だけ見ても判断しづらいです。次の3点が揃っているかで比較すると失敗しにくいです。
・査定の根拠(成約事例、用途地域、接道、測量の要否など)
・売却戦略(ターゲット、価格調整の方針、販売期間の想定)
・費用見積もり(測量、解体、税、仲介手数料などを含む手取り試算)
〇不動産会社選びのポイントが知りたい方はこの記事もおすすめ
【中野区不動産売却】不動産売却における業者選びのポイント5選!ニーズ別の選び方も解説
STEP4:販売→契約→引渡し
買主が決まったら、契約条件(境界、引渡し、契約不適合責任の扱い)を整理して売買契約へ進みます。
相続案件は確認事項が多い分、契約前の説明が丁寧な相談先を選ぶと安心です。
税金の全体像:取得費加算だけ見ていると、逆に損することも
譲渡所得税は「売却価格 −(取得費+譲渡費用)」で計算され、所有期間で長期・短期の区分も変わります。長期・短期の判定は「譲渡した年の1月1日時点」で行う、と国税庁が整理しています。
※税制は改正されるため、確定申告前に最新情報をご確認ください。
もう一つ、相続不動産の売却で強いのが「空き家の3,000万円特別控除」です(被相続人の居住用財産)。要件に当てはまると譲渡所得から最高3,000万円(ケースにより2,000万円)を控除できる制度です。
ただし、ケースによっては取得費加算と同時に使えない(併用不可)として注意喚起されることがあります。どちらが有利かは“手取り”で比較が必要です。
中野区で相談先を比較したい方へ
ここでは「中野区での不動産売却を考えたときに検討しやすい3社」を、比較します。
相続土地は「税・登記・境界」などが絡みやすいので、あなたの状況に合う相談先を選ぶのが最短ルートです。
比較のコツ
・査定の根拠が成約事例ベースか
・境界や接道などの論点を、誰がどう解決する設計か
・取得費加算/空き家控除など、税制の当てはまりを「期限込み」で整理してくれるか
・費用込みの手取り試算が出るか(測量・解体の想定も含む)
中野区不動産売却相談センター(リヴウェル株式会社)

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 中野区不動産売却相談センター(リヴウェル株式会社) |
| 住所 | 〒164-0003東京都中野区本町4-48-17 新中野駅上プラザ2階 |
| 設立年月日 | 令和3年2月24日 |
| 資本金 | 6,050万 |
| 電話番号 | 03-6382-4223 |
| HP | https://riv-ere.com/baikyaku-nakano-fudousan |
中野区専門の売却相談窓口として情報発信しており、売却・買取など選択肢の比較提案を打ち出しています。
向いている方:相続で「何から整理すべきか」を含めて相談したい/中野区ローカルで相場と売り方を詰めたい
相続した土地の売却は、「税の期限」「登記」「境界や接道」など、最初の整理で成否が決まりやすいです。
まずは、取得費加算が使える期限や、測量・解体の要否も含めて“手取りベース”で見積もりを取り、比較できる相談窓口を使うのがおすすめです。
無料で相談できる窓口はこちら!
オークラヤ住宅 新宿支社(オークラヤ住宅株式会社)

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | オークラヤ住宅株式会社 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー12F |
| 設立 | 昭和57年11月15日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 電話番号 | 0120-958-045 |
| 公式サイト | https://www.ohkuraya.co.jp/ |
中古マンション領域に強みを持つ会社として知られ、支社ページで担当エリアに中野区を含めています。
向いている方:相続財産にマンションが混ざっている/マンション売却の専門性も含めて相談したい
すみふの仲介 中野営業センター(住友不動産ステップ)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 住友不動産ステップ |
| 住所 | 〒164-0001 東京都中野区中野2-24-11 ナカノサウステラ2階(中野営業センター) |
| 設立 | 1975年3月1日 |
| 資本金 | 29億7000万円 |
| 電話番号 | 0120-832-842 |
| 公式サイト | https://www.stepon.co.jp/ |
中野駅近くに営業センターがあり、中野区・杉並区中心の地域密着を特徴として掲げています。
向いている方:大手の体制やネットワークも視野に入れつつ、中野エリアで売却を進めたい
よくある質問(FAQ)
Q. 相続税を払っていない場合でも、3年以内に売る意味はありますか?
A. 取得費加算は「相続税が課税されていること」など要件があります。
相続税がない場合は別の特例が有利になることもあるため、手取り試算で比較するのが確実です。
詳しくはこちら
Q. 相続登記が終わっていなくても売れますか?
A. 原則として、売買契約や引渡しまでに名義を整える必要が出ます。
売却を急ぐほど登記がボトルネックになりやすいので、先に着手するのが安全です。
Q. 境界がはっきりしない土地は売れない?
A. 売れないわけではありませんが、買主の不安が大きく価格交渉で不利になりやすいです。
売却前に「測量図・境界標・現地状況」を確認し、必要なら境界確定の段取りを相談しましょう。
まとめ
相続した土地は、取得費加算の特例が使えるなどの理由で「3年以内の売却」が有利になりやすい一方、期限ギリギリで焦ると安売りにつながるリスクもあります。
まずは、(1)相続登記、(2)取得費加算など税制の期限確認、(3)境界・接道などの論点整理、(4)手取り試算つきの複数社比較、の順で進めるのが失敗しにくいです。
中野区の相続土地売却で「期限の確認」や「手取り試算」までまとめて整理したい方は、相続不動産に対応する相談窓口に無料で相談して、比較材料を揃えるところから始めるのがおすすめです。


