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【保存版】不動産売却の確定申告ガイド!申告義務から計算方法まで

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不動産を売却した場合、所得税および復興特別所得税の確定申告が必要となるケースがあります。この申告は、売却の翌年の2月16日から3月15日までの期間に行わなければなりません。

不動産売却時の確定申告では、正確な譲渡所得の計算と期限内の申告手続きが重要です。

この記事では、確定申告が必要となるケースとその判断基準、必要な書類、手続きの流れについて解説します。また、各種の特例制度についても、適用要件や必要書類を含めて解説していきます。

なお、以下では中野区でおすすめの不動産会社を紹介しているので、あわせて参考にしてください。

目次

不動産売却での確定申告が必要なケース

不動産を売却した場合、原則として確定申告が必要です。特に、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた譲渡所得が発生している場合は、必ず申告が必要となります。

また、売却損が発生した場合でも、他の所得との損益通算や、翌年以降への損失の繰越控除を行うためには確定申告が必要です。

売却益が発生した場合の判断

譲渡所得は、売却価格(譲渡収入)から取得費と譲渡費用を差し引いて計算。取得費には、購入時の価格に加え、購入時の諸費用(登記費用、仲介手数料など)も含まれます。

また、譲渡費用には、売却時の仲介手数料、測量費用、建物の取壊し費用なども含まれます。これらの費用を正確に把握し、譲渡所得の金額を計算することが必要です。

確定申告の期限と提出先

確定申告の期間は、売却した年の翌年の2月16日から3月15日までです。この期間内に、居住地を管轄する税務署に申告書を提出します。

なお、e-Taxを利用してオンラインで申告することも可能です。期限を過ぎると加算税等が課される可能性があるため、余裕を持って準備を進めることが重要です。

申告に必要な4つの準備書類

不動産売却の確定申告には、正確な取引内容を証明する書類が必要です。具体的には、売買契約書、取得時の領収書等の証明資料、譲渡所得の計算書類、特例適用の場合はその証明書類が必要となります。

これらの書類は、申告内容の根拠となるため、適切に保管し、整理しておくことが重要です。

売買契約書の確認ポイント

売買契約書では、売却価格、契約日、決済日、物件の所在地、面積などの基本情報を確認します。また、仲介手数料や諸経費の金額も記載されているため、譲渡費用の計算に必要な情報として重要です。

契約書の写しは必ず保管し、記載内容に不明な点がある場合は、仲介会社や税理士に確認することをお勧めします。

取得費の証明資料

取得費を証明する資料としては、取得時の契約書、領収書、登記費用の領収書などが必要です。建物の場合は、取得後に実施した増改築や修繕の費用に関する領収書も保管しておく必要があります。

これらの資料が不明な場合は、概算取得費として売却価額の5%を取得費とすることができます。

譲渡所得の計算書類

譲渡所得の計算に関する書類として、「譲渡所得の内訳書」の作成が必要です。この書類には、譲渡価額、取得費、譲渡費用などの明細を正確に記載します。

譲渡価額は売買契約書の金額を記入し、取得費は購入時の契約書や領収書に基づいて記載。譲渡費用には、仲介手数料、売却に係る登記費用、測量費用等が含まれます。特別控除を適用する場合は、その控除額も明記します。

内訳書の記載内容は確定申告書の基礎となるため、添付書類との整合性を十分に確認することが重要です。入力ミスや記載漏れがないよう、書類の控えを保管しておくことをお勧めします。

特例適用の証明書類

居住用財産の譲渡所得の特例など、各種特例を適用する場合は、それぞれの要件を満たすことを証明する書類が必要です。例えば、3,000万円特別控除を適用する場合は、住民票の写しや家屋の登記事項証明書等で居住実態を証明します。

マイナンバーの記載も必要となりますので、マイナンバーカードまたは通知カードも準備しましょう。

譲渡所得の具体的な計算方法

譲渡所得の金額は、譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。長期譲渡所得(所有期間が5年を超える場合)と短期譲渡所得(所有期間が5年以下の場合)で税率が異なります。

また、特別控除の適用がある場合は、その金額を差し引いた後に税額を計算します。

取得費が不明な場合の対処法

取得費の領収書等の資料が無い場合は、概算取得費の制度を利用することができます。これは、譲渡価額の5%を取得費とみなす制度です。ただし、実際の取得費がこれより高額である場合は、不利になる可能性があります。

このため、固定資産税評価証明書等の公的書類から取得価額を推定することも検討する必要があります。

特例適用での計算例

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除について、具体的な計算例で説明します。

例えば、譲渡価額5,000万円、取得費2,000万円、譲渡費用300万円の場合、まず譲渡所得2,700万円(5,000万円-2,000万円-300万円)を計算します。ここから3,000万円の特別控除を適用すると、課税対象となる譲渡所得は0円となります。

また、所有期間が10年を超え、居住期間が10年以上の場合は、軽減税率の適用も可能です。この場合、課税される所得がある場合でも、通常の税率より低い税率が適用されます。特例の重複適用には制限がありますので、適用要件の確認が重要です。

申告時の注意点と省略できない項目

確定申告書の作成では、記載漏れや誤りを防ぐため、以下の項目を特に慎重に確認する必要があります。

第一に、物件情報(所在地、面積、取得日、譲渡日)の正確な記載が必要です。地番や建物番号などは登記簿謄本と一致させます。

第二に、金額関係では、譲渡価額、取得費、譲渡費用の各内訳を正確に記入します。特に、概算取得費を選択した場合は、その旨を明記します。

さらに、マイナンバーの記載と本人確認書類の添付は必須です。特例適用の場合は、適用要件を満たすことを証明する書類もすべて添付する必要があります。

これらの項目に誤りや不備があると、修正申告が必要となったり、最悪の場合、重加算税等が課される可能性もあります。提出前に記載内容を十分確認し、不明な点は税理士に相談することをお勧めします。

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出典元:中野区不動産売却相談センター
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項目詳細
会社名中野区不動産売却相談センター(リヴウェル株式会社)
住所東京都中野区本町4-48-17 新中野駅上プラザ2階
設立年月日令和3年2月24日
資本金6,050万円
HPhttps://livewell-partners.com/

確定申告を含む不動産売却の手続きには、専門的な知識と経験が必要です。リヴウェル株式会社では、税理士との連携体制を整えており、確定申告に必要な書類の準備から計算方法のアドバイスまで、総合的なサポートを提供しています。

また、所有期間や居住状況に応じた適切な特例制度の提案も行っており、スムーズな確定申告をサポートします。新中野駅から徒歩1分の好立地で、気軽に相談できる環境も整っています。

なお、以下の記事では中野区不動産売却相談センターの口コミ・評判を詳しく紹介しているので、あわせて参考にしてください。

まとめ

不動産売却に伴う確定申告は、定められた期限内に正確な手続きを行うことが重要です。特に、必要書類の準備と正確な譲渡所得の計算が不可欠となります。

取得費や譲渡費用の証明書類は、申告の根拠となる重要な資料です。これらの書類は適切に保管し、必要に応じて税理士等の専門家に相談することをお勧めします。

また、各種特例の適用を検討する場合は、要件の確認と必要な証明書類の準備を早めに行うことが重要です。期限に余裕を持って準備を進めることで、適切な確定申告が可能となります。

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