不動産を売却する際には、不動産会社と「媒介契約」を結ぶ必要があります。ただ、媒介契約といっても3種類あり、どの媒介契約を選択すればいいかわからないという方もいるでしょう。
媒介契約にはそれぞれメリット・デメリットがあり、売却予定の不動産に適した契約形態を選択しないと損することがあります。そのため、事前に媒介契約ごとに違いを理解し、最適な選択することが重要です。
そこで本記事では、不動産売却における媒介契約の種類を紹介します。あわせて、それぞれのメリット・デメリットまで紹介するので、ぜひ参考にしてください。
なお、以下では中野区でおすすめの不動産会社を紹介しているので、あわせて参考にしてください。
不動産売却における契約とは?
不動産売却における契約には、媒介契約と売買契約の2種類があります。
- 媒介契約
- 売買契約
媒介契約とは、不動産会社に売却活動を依頼する際に結ぶ契約です。これは不動産会社が、売主の代わりに買主を探し、売買契約の成立まで仲介を行います。また、その種類は3つあり、売却活動の内容や条件が変わってきます。
一方で、売買契約は不動産の売主と買主が、不動産の所有権を移転することを約束する契約です。これは、不動産会社や自分自身で探した買主との間で結ばれます。
主な契約内容には、売買物件の詳細や代金、引き渡し時期などが記載されています。
不動産売却における媒介契約の種類
不動産売却における媒介契約には、以下の3種類があります。
それぞれの契約の違いに表と解説文を掲載しました。
項目 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
---|---|---|---|
複数社との契約 | 〇 | × | |
レインズの登録 | 任意 | 必須 (契約締結後7日以内) | 必須 (契約締結後5日以内) |
売主への業務報告 | × | 〇 (2週間に1回以上) | 〇 (1週間に1回以上) |
売主が発見した買主との取引 | 〇 | 〇 | × |
契約期間 | 無期限 | 3か月 |
一般媒介契約とは、不動産売却を複数の不動産会社に同時に依頼できる契約のことです。また、自分で見つけた買主を不動産会社に通さず契約することも可能です。
次に、専任媒介契約とは、不動産会社1社だけに仲介を依頼する契約のことです。他の不動産会社に依頼することはできませんが、自分で見つけた買主と不動産会社を通さず契約することも可能です。
最後に、専属専任媒介契約とは、不動産会社1社だけに仲介を依頼する契約のことです。他の不動産会社に依頼することや自分で見つけた買主と契約することはできません。
また、それぞれの契約にはメリット・デメリットがあり、売主の状況や希望によって最適な契約を選ぶことが重要です。
専属専任媒介契約のメリット・デメリット
ここでは、専属専任媒介契約のメリット・デメリットを紹介します。
以上の2つについて詳しく解説したので、みていきましょう。
専属専任媒介契約のメリット
専属専任媒介契約のメリットは、大きく分けて次の2つがあります。
- 不動産会社が積極的に売却活動を行う
- 早期売却の可能性が高い
専属専任媒介契約は、売主は1社の不動産会社としか契約を結ぶことができません。不動産会社は仲介手数料が見込めることから、積極的に売却活動を行います。
また、売主が自分で買主を見つけることができないため、不動産会社にとって優先度が高い依頼になります。
他にも、早期売却の可能性が高いことも専属専任媒介契約のメリットです。不動産会社がより売却に専念するため、早期に売却が期待できます。自社で抱えている買主に広告や売却活動を行うことで、早期売却が叶います。
専属専任媒介契約のデメリット
専属専任媒介契約のデメリットとしては、次の2つがあります。
- 売主の自由度が低い
- 囲い込みのリスクがある
専属専任媒介契約では、売主自身が買主を探すことができないため、売却活動が制限されます。仮に良い条件での買主が見つかったとしても、契約することはできません。
また、囲い込みのリスクがあることもデメリットのひとつです。不動産会社が自社で買主を見つけ、仲介手数料を買主と売主の両方から取る可能性があります。
そのため、不動産会社が顧客ではなく、自社に有利な契約内容で売買を進めてしまう可能性があることに注意が必要です。したがって、専属専任媒介契約を結ぶ際は、会社選びが何より重要です。
専任媒介契約のメリット・デメリット
ここからは、専任媒介契約のメリットとデメリットを紹介します。
以上の2つについて解説するので、詳しくみていきましょう。
専任媒介契約のメリット
専任媒介契約のメリットは、大きく分けて次の2つがあります。
- 情報漏洩が少ない
- 売却スピードが早い
情報漏洩が少ないことは、専任媒介契約が一つの不動産会社としか結ばず、依頼した不動産会社にしか情報が共有されないからです。そのため、不動産を周りに隠して売りたい人にとって情報漏洩のリスクがなくなります。
また、売却スピードが早いことも専任媒介契約のメリットです。その理由は、契約期間が3ヶ月と決められていることや、不動産会社が積極的に売却活動を行うからです。
不動産会社は仲介手数料の獲得が見込めるため、優先度の高い依頼として広告やチラシを作成します。
専任媒介契約のデメリット
専任媒介契約のデメリットは、次の2つが挙げられます。
- 他の不動産会社に依頼できない
- 囲い込みのリスクがあること
専任媒介契約は、1つの不動産会社にしか依頼できません。1つの不動産会社に限定されることで、多くの買主候補に不動産を見てもらえなかったり、売却価格に納得がいかないこともあるでしょう。
また、専任媒介契約は専属専任媒介契約と同様に、囲い込みのリスクがあります。専任媒介契約を結ぶ際は、会社選びを慎重に行いましょう。
一般媒介契約のメリット・デメリット
一般媒介契約にはメリットとデメリットがあります。
以上の2つのことについて詳しく解説するのでみていきましょう。
一般媒介契約のメリット
一般媒介契約のメリットは、大きく分けて次の3つがあります。
- 売却期間が短縮される
- 納得した売却価格で売れる
- 売主の自由度が高い
一般媒介契約では、複数の不動産会社に依頼ができ、不動産会社同士が競合します。そのため、我先に買主を見つけようと短期間での売却が可能となります。
また、一般媒介契約には契約期間の期限がなく、無期限です。そのため、売主が納得がいかないのであれば、売買契約が結ばれることはありません。
さらに、一般媒介契約は売主の自由度が高いことがメリットのひとつです。売主は複数の不動産会社と契約するため、最終的に売主自身で不動産会社を選ぶことができます。
一般媒介契約のデメリット
一般媒介契約のデメリットとしては、次の3つが挙げられます。
- 不動産会社にとって優先度が低い
- 販促活動の報告義務がない
- やり取りに手間がかかる
一般媒介契約は、専任媒介契約と違い、不動産会社にとって安定性の低い依頼となります。他社に顧客を取られるリスクがあるため、積極的な売却活動を見込めないというデメリットがあります。
また、販促活動の報告義務がなく、どのような活動をしているか売主にはわかりません。したがって、蓋を開けてみたらほとんど売却活動をしていなかったということもあります。
他にも、やり取りに手間がかかることもデメリットです。売主は複数の不動産会社に依頼しているため、複数の会社とやり取りをする必要があります。
それぞれの会社で進捗状況などが変わってくるため、その対応もしないといけません。
不動産媒介契約を選ぶときのポイント
これまで不動産媒介契約の種類とその契約のメリット、デメリットを紹介しました。各契約のメリットとデメリットを考えた上で、契約を選ぶときのポイントを3つ解説します。
以上の3つを詳しく解説するので、見ていきましょう。
ポイント①人気エリア・好物件かどうか
1つ目は、人気エリアか好物件かどうかです。人気エリアや好物件の場合、その不動産に対しての需要は非常に高いでしょう。
そのため、不動産の価格や買い手に対して売主は困ることはありません。むしろ、売主の希望価格で買主を見つけることが可能となります。その場合、不動産媒介契約はどの契約でもいいでしょう。
一方で、人気エリアや好物件でない場合は、需要が低く、なかなか売り手が見つからない可能性があります。そのため、不動産会社に積極的に売買活動を行ってもらう必要があります。
その場合、専任媒介契約や専属専任媒介契約で積極的に買主を探してもらうのが賢明です。人気エリア・好物件かどうかによって、選択すべき媒介契約が変わってきます。
ポイント②売主が価格を重要視したいか
2つ目は売主が価格を重要視をしたいかです。売主が価格を重要視している場合、一般媒介契約を選ぶと良いでしょう。その理由は2つあります。
1つ目は、複数の不動産会社と契約を結ぶことができるからです。複数の不動産会社が買主を探してくれることで、多くの買主候補に不動産が見られることになります。その中から買主として名乗りを上げる可能性が出てきます。
2つ目は自分でも買主を探すことができるからです。そのため、自分の希望価格に合った買主を見つけることが可能になります。ただ、価格を重要視しているため、時間がかかる可能性は大いにあることに注意しましょう。
ポイント③売主がスピードを求めるかどうか
3つ目は、売主がスピードを求めるかどうかです。売主が早期に売却、現金化したい場合は、専任媒介契約か専属専任媒介契約がおすすめです。その理由として、次の2つが挙げられます。
1つ目は、不動産会社が積極的に売却活動を行うことです。契約期間が3ヶ月と短いことと仲介手数料がもらえるため、不動産会社は売却活動を積極的に行います。結果的に、より早く買主を見つけることができます。
2つ目は、不動産会社が抱えている買主にあたるからです。不動産会社には物件を売りたいという人もいれば、物件を買いたいと訪れる人もいます。その買主と売主の条件さえ合えば、売買が可能になるのでより早い売却が見込めます。
不動産売却なら中野区不動産売却相談センターがおすすめ
項目 | 詳細 |
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会社名 | リヴウェル株式会社 |
住所 | 東京都中野区本町4-48-17 新中野駅上プラザ2階 |
設立年月日 | 令和3年2月24日 |
資本金 | 6,050万 |
電話番号 | 03-6382-4223 |
HP | https://livewell-partners.com/ |
中野区不動産売却相談センターは、中野区を中心に活動している不動産会社です。主な事業内容としては、不動産売買・仲介をはじめ、賃貸管理や不動産投資のコンサルティング、運用などです。
中野区不動産売却相談センターの強みは、専門的なサービスと地域密着型であることです。専門的なサービスでは、不動産売買や投資、賃貸管理のそれぞれの分野における専門家がアドバイスや相談ができます。
このサービスにより、お客様に最適なアドバイスを提供することができます。また、中野区不動産売却相談センターは、地域密着型の不動産会社です。
中野区と新宿区近辺の不動産のみを扱うことで、地域に根ざしたサービスを提供することができます。このように、中野区や新宿区近辺で不動産会社を探している方は中野区不動産売却相談センターがおすすめです。
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まとめ
今回は、不動産媒介契約の種類について紹介しました。不動産媒介契約には、一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
それぞれ、自分で買主を探せるかどうか、売主への報告義務などの違いがあり、メリットとデメリットがあります。
一般媒介契約のメリットは、自分の納得のいく価格の買主を見つけることができることです。しかし、時間がかかってしまう可能性があります。
専任媒介契約と専属専任媒介契約のメリットは、早く買主を見つけることです。しかし、他の会社に依頼できず、囲い込みが起こるリスクがあります。
そのため、契約を選ぶポイントは、自分の所有している物件や自分が売却の時に、価格とスピードどちらを求めているかが重要です。この記事が不動産媒介契約を選ぶ際の参考になれば幸いです。