不動産の売却を進める際には、不動産会社と結ぶ媒介契約の種類を正しく理解することが重要です。その中でも『専属専任媒介契約』は、不動産会社1社のみに依頼する形式で、売却活動に対する責任や対応の質が高いとされる契約形態です。
本記事では、専属専任媒介契約とは何か、他の媒介契約との違い、メリット・デメリット、注意点などについて解説しました。不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
なお、以下では中野区でおすすめの不動産会社を紹介しているので、あわせて参考にしてください。
専属専任媒介契約とは?
専属専任媒介契約とは、不動産の売却を1社の不動産会社に専任で依頼し、かつ売主が自分で買主を見つけても直接契約することができない契約形態です。売買の窓口は必ず契約した不動産会社を通す必要があるため、不動産会社の責任は重くなります。
この契約では、販売活動の進捗報告義務やレインズへの登録義務なども法律で定められており、対応の透明性と報告頻度が高い点が特徴です。手厚いサポートを受けながら売却を進めたい方に向いている契約形式です。
専属専任媒介契約と他の媒介契約との違い
媒介契約には『専属専任媒介契約』『専任媒介契約』『一般媒介契約』の3種類があります。主な違いを以下の表にまとめたので、ご覧ください。
項目 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
---|---|---|---|
複数社との契約 | 不可(1社のみ) | 不可(1社のみ) | 可能 |
自分で買主を見つけた場合の契約 | 不可(媒介会社を通す必要あり) | 可能(直接契約できる) | 可能(直接契約できる) |
レインズへの登録義務 | あり(5日以内) | あり(7日以内) | 義務なし |
業務報告の義務 | あり(1週間に1回以上) | あり(2週間に1回以上) | 義務なし |
売却活動の自由度 | 低い | 中程度 | 高い |
不動産会社の販売意欲 | 非常に高い | 高い | 低くなる傾向あり |
管理の手間 | 少ない | 少ない | 売主側に多く発生 |
専属専任媒介契約の最大の特徴は、売主が自分で買主を見つけた場合でも、不動産会社を通さなければ売買契約を結べないという点です。
また、専属専任媒介契約では、レインズへの登録が5日以内に義務付けられ、販売活動報告も1週間に1回以上行う必要があります。報告義務が最も頻繁で、進捗の見える化が図られやすい契約です。
他の媒介契約に比べて制限はありますが、その分、不動産会社からのサポートが充実する傾向にあります。
専属専任媒介契約のメリット
専属専任媒介契約には、安心して売却活動を任せたい方に適したメリットがあります。ここからは、専属専任媒介契約の主なメリットについて解説します。
それぞれのメリットについて、以下で詳しく解説します。
不動産会社が積極的に販売活動を行う
専属専任媒介契約では、他社との競合がないため、不動産会社は成約に向けた営業活動に集中できます。専任契約よりもさらに強い専属性があるため、広告出稿や内覧対応、購入希望者への提案などに積極的に取り組んでもらえることが期待できます。
責任を持って売却を進めてほしい方にとって、効果的な契約といえるでしょう。
販売活動の進捗報告が頻繁に行われる
専属専任媒介契約では、不動産会社に週1回以上の報告義務があります。これにより、売主は売却活動の進捗状況を定期的に把握でき、安心して取引を進められます。
問い合わせ状況や内覧の反応なども随時共有されるため、必要に応じて売却戦略の見直しがしやすくなるのも魅力です。
売却手続きを一本化できるため負担が少ない
1社のみに依頼することで、価格交渉や契約準備、買主とのやり取りなどの手続きを一括で任せられる点もメリットです。複数社とのやり取りが不要になり、連絡ミスや情報の食い違いを避けられるため、売主の精神的・時間的負担も軽減されます。
専属専任媒介契約のデメリット
ここからは、専属専任媒介契約のデメリットについて解説します。
以下で詳しく解説します。
複数社に依頼できないため、買い手が少なくなる
専属専任媒介契約では他の不動産会社に依頼できないため、広範囲な広告展開や複数社の顧客リストを活用できません。したがって、買い手の層が限定され、売却スピードや価格に影響が出る可能性があります。
広く情報を発信したい売主にとっては不向きなケースもあります。
契約期間中は自由に他の不動産会社へ変更できない
契約期間中は、契約した不動産会社との関係を維持しなければなりません。仮に担当者の対応に不満があっても、期間が終了するまでは他社への依頼ができないため、契約前に実績や対応力を十分に確認しておく必要があります。
自分で買主を見つけても、契約した不動産会社を通す必要がある
専属専任媒介契約では、自分で買主を見つけた場合でも、契約した不動産会社を通じて取引を行う必要があります。つまり、直接契約は認められておらず、仲介手数料も発生します。知人や親族への売却を検討している場合には、不便に感じる可能性があります。
専属専任媒介契約を選ぶ際の注意点
専属専任媒介契約は、不動産売却を1社のみに依頼する契約形式で、販売活動の効率化やスピーディーな売却が期待できる一方、いくつかの注意点も存在します。
契約後に後悔しないためにも、契約の制約やリスクについて事前に理解しておくことが重要です。ここからは、専属専任媒介契約を選ぶ際の注意点について解説します。
それぞれの注意点を以下で詳しく解説します。
自分で買主を見つけても契約できない
専属専任媒介契約では、売主が自ら買主を見つけた場合でも、不動産会社を通して契約する必要があります。
知人や親戚などに直接売却することができず、必ず媒介会社を介するため、仲介手数料も発生するので注意が必要です。この点を理解せずに契約してしまうと、予期しないコストが発生する恐れがあります。
自力で買主を探す可能性がある人にとっては、不向きな契約形式とも言えます。契約前には、自分がどこまで主体的に売却活動をしたいかを明確にしておくことが大切です。
契約期間中は他社に依頼できない
専属専任媒介契約では、契約期間中は他の不動産会社に重ねて依頼することができません。つまり、1社の営業力や対応力が売却の成否に直結します。
複数の販売チャネルを活用できないため、進捗が思わしくない場合でも、すぐに他社へ切り替えられない点はデメリットになります。契約前に、その会社の販売実績や担当者の対応姿勢、広告活動の内容などをしっかり確認しておくことが大切です。
慎重な会社選びが求められる契約形式です。
契約解除の条件や違約金を事前に確認する
不動産会社との契約は、途中で「やっぱり他の会社にお願いしたい」と思っても、簡単に解除できるとは限りません。
専属専任媒介契約でも、契約解除にはルールがあり、違約金や手数料が発生する場合もあります。契約書には、解除条件や費用が明記されているので、事前によく確認しておくことが重要です。
また、解除時の連絡方法やタイミングについても把握しておくと、万一の場合のトラブルを回避できます。
どの媒介契約が自分に合ってるの?判断するポイント
不動産売却時には、専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の3つの契約形態から選ぶことになります。どの契約が最適かは、売却のスピードや自由度、売主自身の関与度合いによって異なります。
以下のポイントを参考に、自分の状況に合った契約形式を見極めましょう。
以下でそれぞれの判断軸について、詳しく解説します。
売却を急いでいるかどうか
「できるだけ早く売りたい」「急な転勤で売却を急ぐ必要がある」など、スピードを重視する場合は、専属専任媒介や専任媒介契約が向いています。
これらの契約では、不動産会社に販売活動の主導権があり、販売状況の定期報告やレインズ登録が義務付けられています。そのため、情報の拡散や買主の紹介スピードが速くなりやすいです。迅速な対応を期待するなら、1社に絞る契約形態が効果的です。
自分でも買主を探したいかどうか
知人への売却や、自分で情報を発信して買主を探す可能性がある場合は、専任媒介か一般媒介契約がおすすめです。専属専任媒介では、売主が見つけた買主でも不動産会社を通さなければならないため、自由度が下がります。
反対に、専任媒介や一般媒介では、売主が自ら交渉・契約できるケースも多く、仲介手数料の節約にもつながります。売却活動にどの程度関与したいかで、契約を選ぶ視点が変わるでしょう。
複数の会社に依頼したいかどうか
「より多くの不動産会社に売却活動をしてほしい」「一社だけに任せるのは不安」という方には、一般媒介契約が適しています。複数の会社に同時に依頼できるため、広範囲な広告やネットワークを活用した販売が可能です。
ただし、責任の所在が分散されるため、各社の活動がやや消極的になりがちなのも事実です。進捗管理や連絡のやり取りは、売主が主導して行う必要があります。
自由度と管理負担のバランスで判断しましょう。
不動産売却で後悔しないために!不動産会社選びが重要!
不動産を売却する際、誰に相談し、どの会社に依頼するかで結果は大きく変わります。「思ったより安くしか売れなかった」「売却に時間がかかりすぎた」「契約後の対応が不誠実だった」といった後悔の多くは、会社選びを慎重に行わなかったことに起因します。
だからこそ、売却の第一歩は信頼できる不動産会社を選ぶこと。実績・説明力・対応姿勢など、総合的に見極めることが大切です。
不動産会社を選ぶ際に確認しておきたい主なポイントは以下のとおりです。
・販売実績や地域での取引経験があるか
・査定の根拠を丁寧に説明してくれるか
・契約内容や費用について透明性があるか
地域での取引実績が豊富な会社であれば、相場や買主の動きに詳しく、より的確な提案が可能です。
また、査定額の説明が曖昧だったり、高額な査定だけをアピールする会社には注意が必要です。加えて、仲介手数料や契約の種類、広告活動の内容などを明確に伝えてくれる会社は、誠実に対応してくれる傾向があります。
売却で後悔しないためには、価格よりも「対応力」を重視する視点が欠かせません。
中野区でおすすめの不動産会社3選
ここからは、中野区でおすすめの不動産会社を3社紹介します。
中野区不動産売却 相談センター(リヴウェル株式会社)

『中野区不動産売却相談センター』は、中野エリアに特化したリヴウェル株式会社が運営する不動産売却専門の窓口です。
項目 | 詳細 |
---|---|
会社名 | 中野区不動産売却相談センター(リヴウェル株式会社) |
住所 | 〒164-0003東京都中野区本町4-48-17 新中野駅上プラザ2階 |
設立年月日 | 令和3年2月24日 |
資本金 | 6,050万 |
電話番号 | 03-6382-4223 |
HP | https://livewell-partners.com/ |
地元の不動産市場に精通したスタッフが、査定から契約までを丁寧にサポート。住み替えや相続、税務相談まで幅広く対応できる体制が整っています。
法律や税務面での複雑な相談も、専門家と連携して対応してくれるため安心です。中野区で不動産を売却するなら、地域密着型で柔軟な対応が魅力のひとつの相談先としておすすめです。
なお、以下の記事では中野区不動産売却相談センターの口コミ・評判を詳しく紹介しているので、あわせて参考にしてください。
また、詳しい情報は公式HPでも確認できます。ぜひ、チェックしてください。
オークラヤ住宅 新宿支社(オークラヤ住宅株式会社)

オークラヤ住宅 新宿支社は、中古マンションの売却に特化した専門会社です。新宿駅直結のエルタワーに拠点を構え、都心部から多摩エリア、川崎市に至るまで広範囲に対応しています。
項目 | 詳細 |
---|---|
会社名 | オークラヤ住宅株式会社 |
住所 | 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー12F |
設立 | 昭和57年11月15日 |
資本金 | 1億円 |
電話番号 | 0120-958-045 |
公式サイト | https://www.ohkuraya.co.jp/ |
営業担当者は宅建士をはじめとした有資格者で構成され、専門性の高いアドバイスとサポートが強みです。売主・買主のニーズを丁寧にすくい取る姿勢が印象的で、特にマンション売却をスムーズに進めたい方には、ひとつの信頼できる選択肢といえるでしょう。
また、以下の記事では、オークラヤ住宅(新宿支社)について書いているので参考にしてください。
すみふの仲介 中野営業センター(住友不動産販売)
『すみふの仲介 中野営業センター』は、住友不動産販売が運営する地域密着型の営業拠点です。全国204拠点のネットワークを活かしながら、中野区周辺での不動産売却に強みを持っています。購入希望者の情報を活用したスピーディーな提案や、売却理由に応じた柔軟な対応力が特長です。
項目 | 詳細 |
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会社名 | 住友不動産ステップ |
住所 | 〒164-0001 東京都中野区中野2-24-11 ナカノサウステラ2階(中野営業センター) |
設立 | 1975年3月1日 |
資本金 | 29億7000万円 |
電話番号 | 0120-832-842 |
公式サイト | https://www.stepon.co.jp/ |
大手ならではの情報量と信頼性に加え、地域に根差した実務経験も豊富。不動産売却を確実に進めたい方に、ひとつの安心できる相談先としておすすめです。
また、以下の記事ではすみふの仲介(中野営業センター)について書いているので、参考にしてください。
まとめ
本記事では、専属専任媒介契約の特徴や他の媒介契約との違い、メリット・デメリット、注意点について解説しました。専属専任媒介契約は、手厚いサポートや進捗報告の頻度が高い一方で、自由度が制限される契約です。
信頼できる不動産会社を選ぶことで、情報の管理や交渉の手間が軽減され、スムーズな売却活動が期待できます。自分の売却スタイルに合った媒介契約と不動産会社を選び、納得のいく不動産取引を実現しましょう。