相続した土地を売却する際には、タイミングが重要なポイントとなります。特に、相続税の取得費加算を活用できる3年以内の売却は、税負担を軽減するメリットがあります。
しかし、長期間放置すると、固定資産税や管理費がかかり、土地の価値が下がるリスクもあります。スムーズに売却を進めるためには、売却の流れを理解し、必要書類や税金対策を事前に準備することが大切です。
本記事では、相続した土地を3年以内に売却するメリットや手続きの流れ、注意点について詳しく解説します。売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
なお、以下では中野区でおすすめの不動産会社を紹介しているので、あわせて参考にしてください。
相続した土地を3年以内に売却すると得られる税制優遇とは?
相続した土地を3年以内に売却すると、『相続税の取得費加算の特例』が適用され、譲渡所得税の負担を軽減できます。この特例を利用すると、相続時に支払った相続税の一部を取得費に加算でき、結果的に課税される譲渡所得を減らすことが可能です。
例えば、相続税を1,000万円支払った場合、その金額を取得費として計上することができます。したがって、売却益が減り、譲渡所得税の節税につなげることができるでしょう。ただし、この特例を受けるには相続税の申告期限から3年以内に売却することが条件です。したがって、早めの売却計画が必要です。
また、売却が遅れると節税効果を得られず、税負担が増える可能性があるため、適用条件を確認しながら売却を進めることが重要です。
3年以内に売却しないとどうなる?デメリットとリスク
ここからは、3年以内に売却しなかった際のデメリットとリスクを解説します。
それぞれのデメリットについて以下で詳しく解説します。
取得費加算が使えず、譲渡所得税が増える可能性
3年以内に売却しないと相続税の取得費加算が適用されず、譲渡所得税の負担が増える可能性があります。取得費加算を利用すれば、相続税の一部を取得費に加算することができます。したがって、課税対象となる譲渡所得を減らすことが可能です。
しかし、期限を過ぎるとこの特例が適用されなくなり、売却益に対する税額が増えることになります。相続税の負担が大きい場合は、特例を活用するためにも売却を早めに検討することが重要です。
相続した土地を長期間放置すると管理コストがかかる
相続した土地をそのまま放置すると、維持管理のための費用がかかるので注意が必要です。毎年の固定資産税が発生し、適用される軽減措置がない場合は税負担が大きくなることもあります。
また、空き地として放置すると草木の手入れや境界線の管理が必要になり、遠方に住んでいる場合は業者へ依頼するための費用も発生します。さらに、管理が行き届かないと近隣住民とのトラブルにつながることもあり、雑草やゴミの放置が原因でクレームが入るケースも少なくありません。
最悪の場合、行政から指導を受けることもあるため、売却や活用を早めに検討することが重要です。
不動産価値の変動リスク
相続した土地を長期間保有すると、不動産市場の影響を受け、価格が下落するリスクがあります。特に、人口減少が進む地域では買い手が減少し、売却が難しくなる可能性が高まるので注意が必要です。
また、インフラ整備や都市開発の状況によっては周辺環境が変わり、思ったような価格で売れなくなることもあります。さらに、土地の形状や接道状況が原因で評価が下がるケースもあるため、市場の動向を見極めながら売却のタイミングを検討することが重要です。
不動産価値を維持するためには、土地を適切に管理し、必要に応じて早めに売却を進めることが最善の選択肢となる場合もあります。
相続した土地をスムーズに売却するための手順
相続した土地をスムーズに売却するためには、必要な手続きを順番に進めることが重要です。ここからは、相続した土地をスムーズに売却するための手順について解説します。
これらの手順について以下で詳しく解説します。
まずは相続登記を済ませる
相続した土地を売却するためには、まず『相続登記』を行い、故人の名義から相続人の名義へ変更する必要があります。相続登記を完了しないと、売却の手続きを進めることができません。
2024年4月からは相続登記が義務化され、未登記のまま放置すると過料が科される可能性があるため、早めの対応が求められます。相続登記には、被相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などが必要になります。事前に書類を準備し、スムーズに登記を完了させましょう。
売却に必要な書類と手続きの流れ
相続登記が完了したら、売却に必要な書類を揃え、手続きを進めます。売却時に必要な書類には、登記簿謄本、固定資産税評価証明書、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書(必要な場合)などがあります。
これらの書類を準備した上で、不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を開始します。必要書類が揃っていないと手続きが遅れるため、早めに準備を進めることが大切です。
不動産会社や専門家に相談して売却計画を立てる
相続した土地を売却する際は、不動産会社や税理士と相談しながら計画を立てることが重要です。なぜなら、不動産会社は適正な価格で売却するための査定や売却活動をサポートし、税理士は譲渡所得税や節税対策についてアドバイスを提供してくれるからです。
また、売却方法として『仲介』と『買取』のどちらを選ぶかによって、売却までのスピードや価格が異なるため、最適な方法を選択することが求められます。
相続した土地を売却する際の注意点
相続した土地を売却する際には、スムーズに進めるための注意点があります。特に、相続登記や税金の確認を怠ると、思わぬトラブルが発生することもあります。
ここからは、相続した土地を売却する際の注意点について解説します。
それぞれのポイントについて以下で詳しく解説します。
相続登記を完了してから売却を進める
相続した土地を売却するには、まず相続登記を完了し、故人の名義から相続人名義へ変更する必要があります。2024年4月からは相続登記が義務化され、未登記のまま放置すると過料の対象となる可能性があるため、早めの手続きが求められます。
相続登記を完了しないと、不動産の所有権が確定せず、売却手続きを進めることができません。登記手続きには、被相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などが必要です。
司法書士に依頼すればスムーズに進められるため、売却を急ぐ場合は専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
税金(譲渡所得税・相続税の取得費加算)の確認
相続した土地を売却する際、譲渡所得税が発生するため、事前に税負担を確認することが重要です。譲渡所得税は売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた利益に課税され、所有期間によって税率が異なります。
相続時に支払った相続税の一部を取得費に加算できる『取得費加算の特例』を適用すれば、譲渡所得税を軽減できます。ただし、この特例を利用するには、相続税の申告期限から3年以内に売却することが条件です。
売却計画を立てる際は、税理士に相談し、適用できる控除や特例を活用することで、税負担を抑える対策を検討しましょう。
相続した土地の売却を成功させるには、不動産会社選びが重要!
相続した土地の売却を成功させるためには、相続不動産の取り扱いに慣れた不動産会社を選ぶことが重要です。相続した土地は通常の売却とは異なり、相続登記や税金の申告、遺産分割協議などの手続きを伴うため、専門的な知識が必要になります。
不動産会社によっては相続不動産の売却に詳しく、税理士や司法書士と連携して手続きをサポートしてくれる場合もあります。また、買取と仲介の両方に対応している会社を選ぶと、状況に応じた最適な売却方法を提案してもらえるでしょう。
信頼できる会社を選ぶことで、スムーズな売却を行うことが出来ます。税金面の負担も最小限に抑えられるため、事前に相談しながら慎重に不動産会社を選びましょう。
中野区で不動産会社を探している方は『リヴウェル株式会社』がおすすめ

項目 | 詳細 |
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会社名 | 中野区不動産売却相談センター(リヴウェル株式会社) |
住所 | 東京都中野区本町4-48-17 新中野駅上プラザ2階 |
設立年月日 | 令和3年2月24日 |
資本金 | 6,050万円 |
HP | https://livewell-partners.com/ |
リヴウェル株式会社は、東京都中野区本町に本社を構える不動産会社です。不動産売買仲介、買取、賃貸管理、コンサルティングなど、多岐にわたるサービスを提供しています。
特に、相続や資産運用に関するコンサルティングでは、提携税理士や弁護士と連携し最適な提案を行っています。また、賃貸管理ではオーナー様に代わり入居者対応や家賃管理などを一括して行い、安心の賃貸経営をサポートできることが強みです。
不動産に関するお悩みやご相談がある方は、リヴウェル株式会社に相談してみてはいかがでしょうか。
なお、以下の記事では中野区不動産売却相談センターの口コミ・評判を詳しく紹介しているので、あわせて参考にしてください。
まとめ
相続した土地の売却は、税制優遇や手続きの流れを理解し、適切なタイミングで進めることが重要です。特に、相続登記を早めに行い必要な書類を揃えることで、売却をスムーズに進めることができます。
また、譲渡所得税の負担を軽減するためには、相続税の取得費加算の適用期限を確認し、3年以内の売却を検討することが大切です。
経験豊富な不動産会社に相談し、適正な価格で売却を進めることで、スムーズかつ納得のいく取引を実現しましょう。