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不動産を相続する際の流れは?相続する際の注意点まで詳しく解説

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不動産は、財産だけでなく、家族との思い出も相続される資産です。しかし、不動産を相続する際は、相続人間でのトラブルが起きたり、複雑な手続きがあるものです。

特に不動産を相続する場合は、法的な知識や注意点を知っておく必要があります。とはいえ、そもそも不動産の相続はどのような流れで進むのかわからないという方も少なくないでしょう。

そこで今回は不動産の流れをSTEP別に分けて解説します。あわせて、不動産の相続の注意点と実際に合ったトラブルも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

なお、以下では中野区でおすすめの不動産会社を紹介しているので、あわせて参考にしてください。

目次

不動産相続の流れ5STEP

さっそく、不動産相続の流れを5STEPで紹介します。

ステップごとに詳しく解説しているので、見ていきましょう。

STEP1:遺書を確認する

まず、初めにやるべきことは遺書を確認することです。亡くなった方が遺言書を作成していたかどうかは今後の相続で非常に重要です。

遺書には、相続の流れが書いてあります。遺書の中身をはっきりさせることで、誰が何を相続するのかが明確となり、スムーズに相続が行われます。

また、遺言書の内容に相続について書かれていない場合は、相続について相続人全員で話し合う必要があります。そのため、まずは遺書の有無と中身をしっかり確認しましょう。

STEP2:財産を特定して、財産目録を作成する

次に、財産を特定して、財産目録を作成します。財産目録とは、相続が発生した際に亡くなった方がどのような財産を所有していたのかを一覧にしたものです。

預金や不動産、有価証券などプラスになる財産もあれば、債務などのマイナスの財産もあります。財産目録を作成することで、遺産分割協議を円滑化できます。

また、財産目録を作成することで、遺産分割協議の際に相続人の間でトラブルを未然に防ぐことが可能です。

他にも、財産目録の作成は、相続税の計算をする際にも役立ちます。相続税を税務署に申告する際に必要な書類の一つなのであらかじめ準備しておきましょう。

STEP3-a:遺書がある場合、相続人を確定させる

STEP3は、遺書がある場合、相続人を確定させることです。この時、遺書に書かれている内容で財産の相続人が確定します。

特に、相続人間で問題ない人間関係であれば、戸籍謄本などを基に、相続人が決められます。そのため、事前に相続人候補となる人たちを割り出す必要があるでしょう。

STEP3-b:遺書がない場合、遺産分割協議を行い、相続人を確定する

遺書がない場合には、遺産分割協議を行い、相続人を確定させないといけません。遺産分割協議とは、戸籍謄本などを基に選ばれた相続人によって、誰がどの財産を相続するか話し合うものです。

この遺産分割協議が相続で一番トラブルになります。そのため、トラブルが起こらないように、相続する財産をあらかじめ、割り出しておきましょう。また、亡くなる前に遺書や相続について、被相続人と話し合うのも一つの手です。

STEP4:相続財産の名義変更を行う

相続人が確定したら、相続財産の名義変更を行います。相続が発生した場合、亡くなった人の財産名義を相続人の名義にする必要があります。

不動産、預金、自動車によって財産の名義変更は異なるので注意しましょう。不動産の場合は、戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書、登記申請書を法務局へ申請します。

相続財産の名義変更は、財産管理や税金を支払う際に必要になります。そのため、相続したものの名義変更はしっかりと行いましょう。

STEP5:相続税の申告と納付

STEP5は、相続税の申告と納付です。相続が発生した際に、相続人は必ず行う手続きです。

相続税の申告は相続開始を知った日つまり、相続人が確定した日の翌日から10ヶ月以内に行わないといけません。申告場所は、亡くなった人の住所がある税務署です。必要な書類は以下のものになります。

  • 相続税申告書
  • 戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 財産評価証明書

上記の書類を持って、直接税務署を訪れるかネットで申請しましょう。また、相続税の納付も申告期限と同様です。

納付を滞納する場合は必ず申請しましょう。もし、相続税についてわからない場合はお近くの税務署に行くのも1つの手です。

不動産相続の注意点5選

ここまで、不動産相続の流れについて解説しました。しかし、不動産相続には、気をつけなければならない注意点が5つあります。

上記の5つについて詳しく解説するので、見ていきましょう。

注意点1:相続税の支払いに注意する

1つ目の注意点は、相続税の支払いに注意することです。相続税は、相続を開始した翌日から10ヶ月以内に支払わないといけません。

相続税は、相続した財産の総額から葬式や借金を差し引いたあと、さらに基礎控除額を差し引きます。残った金額に、相続税率をかけて、相続税額を算出します。

基礎控除額は相続人の数が多ければ多いほど大きくなり、相続税率は超過累進課税方式です。これは最終的な相続総額が大きいほど、税率も高くなります。

そのため、しっかりと相続税を支払いできるのか注意しないといけません。もし、経済的な理由で延滞する場合は近くの税務署に相談しましょう。

注意点2:相続するための必要な書類を準備する

2つ目の注意点は、相続するための必要な書類を準備することです。相続するための書類には次のものが挙げられます。

  • 戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 財産評価証明書
  • 印鑑証明書
  • 不動産の登記簿謄本

上記の5つは相続するために必要です。近くの市役所にも同様の書類が必要なので前持って準備しておきましょう。また、書類集めには時間がかかります。時間がかかることを考慮して、前もって書類の準備が必要です。

注意点3:親族で相続割合を確認する

3つ目の注意点は、親族で相続割合を確認することです。遺書がない場合や相続を放棄した方がいる場合は、法律に基づいて、相続割合が決められています。

例えば、配偶者と子がいる場合、配偶者が1/2、子供が残り1/2です。また、配偶者と兄弟姉妹がいる場合、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を均等に分割すると定められています。

上記のように、法律でしっかり相続割合を確認することで、後々揉めないようにしましょう。また、相続割合は、法的根拠に基づいているので、遺書がない場合はその根拠に従って相続しましょう。

注意点4:土地の場合、評価方法が複数種類ある

4つ目は、土地の場合、評価方法が複数種類あることです。土地の評価方法は一般的に2つあります。

  • 路線価方式
  • 倍率方式

路線価方式は、国税庁が発表する路線価をもとに、土地の形状や位置などを考慮して評価する方法です。路線価が必ずしも売却価格とはなりませんが、迅速に計算することができます。

倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率をかけることで、土地の評価額を出します。倍率は不動産が選ぶことになりますが、比較的簡単で、路線価が決まっていない地域でも評価が可能です。

この評価方法に加えて、土地の広さはもちろんのこと、道路状況や地盤によっても価格が変わってくるので注意しましょう。

注意点5:相続した不動産を有効活用しよう

5つ目は、相続した不動産を有効活用することです。相続した不動産は有効活用することで、資産価値を現在よりも高めたり、新たな収入源になる可能性があります。相続した不動産を有効活用する方法は、次の3つです。

  • 賃貸に出す
  • 売却する
  • 駐車場やトランクルーム

有効活用方法の中で、売却することは、一度で大きなお金が手元に入ってくる特徴があります。一方で、賃貸や駐車場、トランクルームなどは、利用者がいれば毎月固定の収入が入ってきます。

そのため、相続した人の状況やライフスタイルに合わせて、適切に有効活用するとよいでしょう。

中野区での不動産売却なら中野区不動産売却相談センター

出典元:中野区不動産売却相談センター
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項目詳細
会社名中野区不動産売却相談センター(リヴウェル株式会社)
住所東京都中野区本町4-48-17 新中野駅上プラザ2階
設立年月日令和3年2月24日
資本金6,050万
電話番号03-6382-4223
公式サイトhttps://livewell-partners.com/

中野区不動産売却相談センターは、中野区を中心に不動産売却に対応している会社です。地域密着型の不動産会社であり、顧客の悩みに対して親身に相談に乗ってくれます。

特に不動産相続などの、複雑な手続きでもサポートしてくれます。そのため、突然の不動産相続でどうしたらいいかわからない時、中野区不動産売却相談センターに相談すると良いでしょう。

なお、以下の記事では中野区不動産売却相談センターの口コミ・評判を詳しく紹介しているので、あわせて参考にしてください。

まとめ

今回は不動産相続について紹介しました。

不動産相続で揉めないためにも、相続の割合や評価方法を話し合うことでトラブルを防いだり、必要な書類を準備するなどを忘れないようにしましょう。

もし、相続した不動産をどうしたらいいかわからない方は、中野区不動産売却相談センターに相談することで、不動産の専門家ならではのサポートでお客様の悩みを解決してくれます。

不動産相続にはトラブルも多いため、プロの力を借りることもひとつの方法です。

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